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2024年の天皇誕生日はいつ? 歴代天皇の誕生日や豆知識も紹介!

「天皇誕生日」は祝日法で定められた国民の祝日です。ただし、祝日となるのは在位中の天皇の誕生日なので、皇位継承があると年の途中でも日が変更になるところが大きな特徴。祝日としての起源や、令和の天皇誕生日、歴代の天皇の誕生日や当日に行われる行事などをご紹介します。

最終更新日:2024.1.15

目 次

天皇誕生日が祝日になったのはいつから?

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「天皇誕生日=祝日=休日」として認識している方も多いでしょう。しかし、当然ながら歴代すべての天皇の誕生日が祝日というわけではありません。「国民の祝日」として定められている「天皇誕生日」は、在位中の天皇の誕生日のみです。

「天皇誕生日」という名称の祝日が設けられたのは1948年です。この年に制定された「国民の祝日に関する法律」(以下、祝日法)によって定められました。
それ以前は、天皇の誕生日は「天長節」と呼ばれていました。そして、明治天皇の誕生日11月3日(旧暦9月22日)、大正天皇の誕生日8月31日、昭和天皇の誕生日4月29日は「天長節」という国家の祝日でした。昭和天皇の誕生日に関しては、在位中に法律が変わったため、「天長節」から「天皇誕生日」になりました。

つまり、国民の祝日としての最初の天皇誕生日は、昭和時代の4月29日で、次の平成時代は12月23日、令和時代は2月23日と変わってきました。

なお、通常は、天皇誕生日は皇位継承に伴って祝日法が改正され、日が変更になりますが、平成から令和への代替わりは存命中の譲位によるものだったため、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の附則によって祝日法が改正されました。ちなみに、譲位による皇位継承となったのは、1817年の光格天皇の譲位以来、約200年ぶりのことだそうです。

天皇誕生日は2月23日

今上天皇(現在の天皇陛下)の誕生日は1960年2月23日なので、令和時代の天皇誕生日は2月23日です。

2月23日に変更になる前の天皇誕生日は12月23日で、上皇陛下の誕生日でした。

誕生日が分かっている歴代の天皇は?

大台ケ原 神武天皇

PIXTA

今上天皇は第126代。ここに至るまでの歴代の天皇の誕生日にも興味が出てきたという方もいるかもしれません。
しかし初代とされる神武天皇は、古事記や日本書紀に記述はあるものの神話的な部分も多く、また古代の天皇については、生年や即位年は分かっていても誕生日まで分かっている天皇はまれです。

大化の改新を行った天智天皇(第38代)、大仏建立で知られる聖武天皇(第45代)、平安京に遷都した桓武天皇(第50代)といった、教科書やドラマに登場することも多い天皇も、生年、没日、即位日などは分かっているものの、誕生日は不明です。

そのような中、以下は歴代の天皇の中でも比較的知名度があり、かつ、誕生日が記録にある例です。

第72代 白河天皇 :1053年7月7日 院政を始めたことで知られる
第81代 安徳天皇 :1178年12月22日 平家物語にも登場する夭折の天皇
第96代 後醍醐天皇:1288年11月26日 鎌倉幕府を倒幕

近代になると多くの天皇の誕生日が記録に残っており、退位後も誕生日が別の祝日として名称を変えて残されている場合もあります。

第122代 明治天皇 :1852年11月3日(新暦) 現在は「文化の日」
第123代 大正天皇 :1879年8月31日
第124代 昭和天皇 :1901年4月29日 現在は「昭和の日」
第125代 上皇陛下 :1933年12月23日
第126代 今上天皇 :1960年2月23日

中でも、昭和天皇は在位期間が1926年から1989年までと長く、また誕生日がゴールデンウィーク時期であったため、多くの人に「天皇誕生日は4月29日=ゴールデンウィークの最初の祝日」として記憶されていました。

天皇誕生日に関する豆知識

教育イメージ―ひらめき・アイデア

PIXTA

天皇誕生日について、少し意外なトピックスを選んでみました。「天皇誕生日」というキーワードが日本の歴史に興味を持つきっかけになるかもしれません。

天皇誕生日がない年や1年に2度祝う年があった!?

天皇誕生日は、皇位継承によって日が変わる祝日ですが、日を変えるためには、祝日法などの法改正と施行が必要です。そのため「皇位が継承された日」「法律が施行される日」「新しい天皇の誕生日」の日程によっては、天皇誕生日がない年ができてしまいます。

最近では、現在の上皇陛下(誕生日12月23日)が2019年4月30日に退位、5月1日に今上天皇(誕生日2月23日)が即位したため、2019年は1948年に祝日法が施行されて以来初めての天皇誕生日がない年となりました。

また、大正天皇の誕生日は8月31日でこの日が天長節でしたが、盛夏で祝賀式典などを行うのに適さないため、2カ月遅れの「10月31日」を天長節祝日として定め、式典などはこの日に行われました。つまり、大正時代には1年に「天長節」と「天長節祝日」という2つの天皇誕生日の祝日があったのです。

崩御や退位後の天皇の誕生日はどうなる?

天皇誕生日に関して、現在の祝日法(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)と、それ以前の祝日に関する法律では大きな違いがあります。

皇位継承によって天皇誕生日が移動することは同じですが、旧法では先帝の誕生日は休日(孝明天皇祭、明治天皇祭→明治節、大正天皇祭)でしたが、現在の祝日法では、休日となるのは在位中の天皇の誕生日のみです。
また、現在の上皇陛下のように退位後存命の場合でも、その誕生日は祝日にはなりません。

ただし、歴代の天皇誕生日をみると、明治天皇の誕生日が後の「文化の日」に、昭和天皇の誕生日が後の「昭和の日」となったように、同日が別の祝日になった例はあります。

天皇誕生日に行われる行事

皇居二重橋

PIXTA

天皇誕生日には皇居で祝賀の行事が行われます。宮殿内などで行われ一般には公開されない儀式と、一般も参加できる一般参賀に分けてご紹介します。

【一般には非公開の祝賀の儀式】

非公開の祝賀儀式・行事には次の3つがあります。

・祝賀の儀
天皇が皇嗣(皇位継承の第一順位者)をはじめとする皇族、内閣総理大臣、衆・参両院の議長、最高裁判所長官から祝賀を受ける儀式。

・宴会の儀
天皇・皇后が、衆・参両院の議長・副議長・議員、内閣総理大臣・国務大臣、最高裁判所長官・判事など立法・行政・司法各機関の要人、都道府県知事、各界代表者などを招いて催す宴会で祝賀を受ける行事。皇族も列席。

・茶会の儀
天皇・皇后が各国の大使などを招いて催す茶会で、祝賀を受ける行事。皇族も列席。

【天皇誕生日一般参賀】

1948年4月29日から始まった、天皇が国民から祝賀を受ける行事です。当初は参賀者の記帳のみでしたが、1950年に昭和天皇・香淳皇后が参賀者の前に出られました。現在は、午前は天皇・皇后、皇族が随時宮殿のベランダに出て直接国民の祝賀を受け、午後は参賀者の記帳を受け付けます。一般参賀の詳細は宮内庁のホームページで確認することができます。

おわりに

「天皇誕生日」は国民の祝日に制定されているので、祝日日程として覚えておくとスケジュールを立てるのに役立ちます。そしてその経緯やトピックスを知ることで、より日本の歴史にも興味が深まるでしょう。

参考:内閣府「国民の祝日」について 
参考:政府広報オンライン知ってそうで知らない「国民の祝日」とその趣旨や経緯
参考:宮内庁「天皇誕生日祝賀・一般参賀」
参考:ビジュアル百科 写真と図解でわかる! 天皇〈125代〉の歴史(西東社)

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公開日:2023.1.31

最終更新日:2024.1.15

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